抵当権の法律相談は経験者の話に耳を傾ける

各方面でされている法律相談のうち発生件数が多いのは、抵当権を行使するときに当事者が抱える問題です。抵当権を行使するということは不動産を競売にかける結果につながりますが、このときには主として第三取得者が悩まされる事例がしばしばあります。債務者ではないにもかかわらず抵当権が設定された不動産を登記して占有することになった人物には、抵当権取消権が認められています。ところが、抵当権取消権を行使しようものなら債権者は抵当権を行使する可能性が高いです。

抵当権取消権によって第三取得者から提供される金額は往々にして安く、債権者が損をしてしまうことが多くあります。ですから、しばしば一番抵当権者が抵当権を行使するようになるというわけです。抵当権の法律相談で肝となるのは、不動産の第三取得者も競売に参加することが許されている点です。たとえ抵当権取消権請求が通らなかったとしても、当該不動産を落札することによって真に第三取得者の資産とすることができます。

ところが、不動産の修繕費などを第三取得者が支出していた場合、競売によって得られるはずだった利益は皆無になります。この事例において抵当不動産の買受人になるべきか否かについてが法律相談の議題になりがちですが、経験者から話を聞くのが効果的です。仮に第三取得者が抵当不動産の買受人になったとして、その後にはどのような問題が発生したのかは判例には載っていません。専門家でも判断が難しいため、経験者の話が有益というわけです。

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