税務調査は、申告を怠った場合に受けることになります

税務調査とは、税務署等の納税に関する官公庁舎が行う言わば抜き打ちチェック的なものとされています。要するに、財産を譲り受けた人の場合で、特に申告を怠ったときに税務署が行うものであり、所得税の課税対象となる取引や物を譲り受けた場合、相続税に関する財産の相続等を受けると、税務署等は必要に応じて調査を行うことになっています。納税者となる、一定の所得を有する人は基本的に納税義務は免れないとされています。給与所得を得ている人以外に、株や外国為替証拠金取引で一定の利益を得た場合、国税庁は証券会社に対して必要に応じて顧客の状況を調べて税務調査が出来るとされています。

証券会社と顧客との間には、個人情報に関する規定が設けられています。ただ、官公庁舎への情報提供等は法令に定められているものとなっているために、例外扱いとなります。証券取引をした以上は、所得税法でいう所得を受けることになるので申告をしなければならないときに申告をしなければ、税務調査を受けて追徴課税といった行政罰等を受けることになってしまいます。税法上、収入を得た場合、それが必ずしも全額が所得税の対象となることはありません。

収入から経費等を差し引いたものが所得となり、必要経費が収入を上回った若しくは課税所得額に満たない場合は納税義務が発生することは在りません。相続の場合であっても、基礎控除未満であったり生命保険の保険金を受け取った額が課税額に満たなければ何の問題も在りませんし、申告する際に正しく申告さえすれば問題は在りません。

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