相続登記に必要な費用の考え方

相続登記は不動産を相続する際に必要な手続きであり、基本的には不動産を購入する場合と同じような形で手続きを行うことが必要となります。すなわち不動産登記を行いその名義人を書き換えることが必要となるためで、一般的に購入する場合には売買契約書や登記事項証明書等が必要となりますが、相続登記の場合にはこれを正当な法律的な根拠のもとに相続を受けたと言う証明書が必要になるため、その手続きが煩雑になることが少なくありません。そのため費用面でもこれらの書類を取り揃えたり、また実際に登記を行う登録免許税等が発生するため、これらを総合的に考えることが必要です。相続登記を行う際にはその届け出は登録免許税だけで行うことができますが、書類の取り揃えを申請をする人本人が行う事は非常に難しい現実があります。

基本的には亡くなった人の出生児から死亡までのすべての履歴を示す戸籍謄本や、住民票除票など役所に申請をすれば取り揃えることができるものも多いのですが、相続人全員がこれに同意したことを示す遺産分割協議書や全員の印鑑証明などを準備する必要もあり、特に親族の中で音信不通の者がいる場合などは非常に難しいこととなります。また親族全員の同意を得ることも難しい場合があるため、これをスムーズに行うためには法律の知識を持つ専門家に手続きを行ってもらう方が有利となる場合が多いのが実態です。そのため、相続登記を行う際にはそれなりの費用を考慮することが重要なポイントとなります。弁護士や司法書士に依頼をすることでこれらの手続きをスムーズに済ませることができるので、費用面でもこれを前提に考慮することが良い考え方となっています。

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