相続登記に必要となる費用

相続登記は相続を原因として不動産を取得した人が、その名義を変更するために行う登記のことをいいます。相続をしてもそのままでは自然に登記の名義が変更されることはありませんので、申請がない限りは亡くなった人の名義のままとなってしまいます。この状態が続くと不動産を売却する際に困難をきたすことになるため、ただちに売却を考えないとしても、将来のために早めに手を打っておいたほうがよいといえます。2024年からは相続登記が法律上義務化されることにもなっていますので、そうした点からも対応が求められます。

この相続登記には若干の費用がかかりますが、直接的な費用では申請の際に支払うことになる登録免許税が挙げられます。これは不動産の固定資産税評価額をもとに金額が決まりますので、申請にあたり不動産の固定資産税評価証明書を添付するのは金額の確認のためです。通常は申請書に台紙を添付して、この台紙に消印をせずに該当金額の収入印紙を貼付することをもって納付します。ほかに申請書に同様に添付する戸籍謄本や印鑑登録証明書、住民票などといった書類を市町村役場から交付してもらうときの交付手数料があります。

これらは1通の費用はわずかできあるものの、場合によっては何枚も請求しなければならないため、総体でみればそれなりの出費となることがあります。相続登記は手続きが複雑であるため、司法書士に依頼をして手続きを代行してもらうのがふつうです。この場合は報酬が発生しますので、あらかじめ見積もってもらうのがよいでしょう。

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