相続登記にかかる費用とは

相続登記とは、土地や家の所有者がなくなった場合、不動産の名義を変更する手続きのことです。所有者については法務局で登録されていますが、所有者がなくなっても勝手に名義変更はしてくれません。不動産を相続すると、相続人は所有権移転登記という、いわゆる相続登記を申請しなければいけません。相続登記には様々な費用がかかります。

必要な費用と目安を解説しましょう。相続登記は各種証明書を提出します。証明書と発行手数料は1通あたり、戸籍謄本450円、除籍謄本750円。戸籍の附票の写し、住民票の写し、印鑑証明書、固定資産評価証明書が各種200から400円程度になります。

戸籍謄本は単に配偶者が法定相続人になる場合であっても、5から10通必要となることが多いです。登録免許税とは、登記申請するときにかかる税金のことです。税額は固定資産税評価額と法律で定められた税金をかけて計算します。税率は1000分の4なので、固定資産税評価額が1000万円であれば4万円の登録免許税を納めることになります。

しかし、登記原因が遺贈である場合は注意が必要です。遺贈は、遺言により無償で財産を譲ることです。遺贈によって不動産を取得すると税率は1000分の20になります。これは1000万円の土地であれば20万円の登録免許税がかかるということです。

相続人が登記申請を司法書士に依頼する場合、司法書士に報酬を支払います。報酬額は各司法書士の規定や相続人と不動産の数などによってばらつきがあります。地域によっても相場の差がありますが、一般的な司法書士報酬としてかかる費用は5から15万円くらいが目安とされています。

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