相続の仕組みと法律について

人は誰でもいつかは亡くなりますが、亡くなった後の財産は、プラスの財産(=資産)もマイナスの財産(=負債)も、民法の規定に基づいて承継するのが原則です。民法の相続に関する規定は、戸籍上の関係をベースにしており、亡くなった人を被相続人(=~される人)、遺族を相続人(=~する人)と定義しています。人は、生まれた時に両親の戸籍に出生が記録され、結婚すると両親の戸籍から離れた新たな戸籍を作成しますが、本籍地は本人の希望により移転することも可能です。結婚や離婚、子供が生まれたり、養子縁組、認知の事実もすべて戸籍には記録されますが、本籍地を移転したら、過去の記録は新しい戸籍には引き継がれず、直前の戸籍の場所が記録に残ります。

人が死亡すると、亡くなったときの戸籍をスタートに、直前の戸籍を遡って、生まれたときまでのすべての記録を確認して、相続の権利がある人をリストアップする必要があります。生き別れの親子でなくても、最近になって音信が途絶えているなどの生活環境によって、死亡したことを知らないがために本来受け継ぐ権利のある財産が受け取れなくなることがないように、不動産や預貯金などの金融機関の財産の承継にはすべての戸籍上の権利者の署名と実印による押印、印鑑証明の添付が義務付けられています。また、権利者本人が亡くなっている場合は、その人の妻や子などが財産を承継する権利を引き継ぎますが、これを代襲相続といいます。なお、プラスの財産(資産)よりマイナス(負債)が多い場合や、生前の交際などに鑑みて、権利者が権利を放棄することも可能です。

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