相続できる人できない人

誰かが亡くなった時、その人に相続すべき財産を遺していた場合、いわゆる遺族がそれを受け取ることになります。その時、誰が受け取るのか、基本的なところを挙げていきます。まず、亡くなった人に配偶者がいた場合、配偶者は受け取る人に入ります。他に子どもや親がいた場合、どんな場合でも受け取る権利を得ます。

配分は、配偶者と子どもがいた場合は配偶者が二分の一、子が二分の一です。子が複数ある場合は子の取り分の二分の一を等分で分けます。次に配偶者と親や祖父母などの直系尊属がいた場合は、配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一です。配偶者と兄弟姉妹がいる時は配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一です。

配偶者を除く順位は子、直系尊属、兄弟姉妹の順番で、上位の者が存命の場合は下位の者は相続人となれません。子や兄弟姉妹が受け取れる立場になった時、すでに亡くなっていた場合、代襲相続という制度があります。亡くなっていた者に子がある場合に、その子が代わって受け取れるという制度です。亡くなった人が遺言を残す場合があります。

遺言が有効な時はその内容に従う必要がありますが、例えば全ての遺産を愛人に渡すという内容があった時などは遺族は納得がいきません。そんな時は遺留分という仕組みが適用できます。遺言の内容に関わらず、一定の割合で遺産を相続できるというものです。遺留分の権利者は配偶者と子、直系尊属です。

代襲相続をした人にも遺留分はありますが、兄弟姉妹にはありませんので注意が必要です。これらはあくまでも基本で、その他細かい決まりがたくさんあります。

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