相続登記の義務化の理由と手続きについて

相続登記、いわゆる不動産相続が2024年に義務化されるのをご存知でしょうか。今まで不動産相続は特に義務ではなかったのですが、所有者不明の土地や家が多くなっていることから、義務化されることになりました。では、なぜ所有者不明の不動産が多くなると、義務化されるのでしょうか。まず所有者不明の不動産の場合は売却ができません。

また所有者を探したり、同意を得たりするのにも時間や手間がかかるようになります。そして長い間放置されていた不動産は、相続人が多く存在していることもあり、相続人の同意を得るたけでも大変です。つまり再開発や公共事業のための土地活用ができにくくなり、そのため義務化されるようになったのです。このようなこともあり、義務化後は相続登記を行わないと、罰金が科せられるようになります。

それを防ぐ意味でも、不動産を相続することがわかった時点で、できるだけ早く相続登記を済ませておきたいものです。この相続登記は自分ですることもできますし、司法書士に頼むこともできます。ただし自分でやるとなると、法務局にも行かなければならないし、書類取得からすべて自分でやることになります。仕事もあるし、それだけにかまけてはいられないという人もいるでしょう。

また法務局に行っても、なかなかやり方がわからないということもあります。そういう場合は司法書士に頼むのがいいでしょう。費用はかかりますが、手続き全般を委任できますし、必要書類も自分で取得しなくてすみます。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です