相続登記の義務化について

土地・建物のような不動産は工務店と請負契約を結んで新築したときや、中古の物件を不動産会社を通じて購入したときに所有権を取得することがありますが、そのほかにも亡くなった親族から相続によって受け継ぐこともあり得ます。こうした場合、そのまま放置していても登記上の名義はもとの亡くなった人のままですので、新しく相続により所有権を取得した人が相続登記の手続きをすることになります。実はこの相続登記についてですが、これまでは数ある登記の種類のひとつに過ぎず、具体的に申請をしなければならない期限などの法的な決まりはありませんでした。そのため費用をできるだけ節約しようと登記をおろそかにしてしまい、そのまま登記上は記載のない相続が何代にもわたってしまっているケースもみられます。

このことによって登記と現実の所有者が一致せず、第三者からは所有者不明となってしまう土地や建物が続出し、社会問題にもなっているところです。そこで相続登記を義務化するための法改正が行われ、2024年4月1日以降は特別な事情がないかぎり、相続のあったことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければならないこととなりました。こうした義務化によってこれまでの所有者不明土地・建物の問題はある程度は解消されるものと見込まれています。これは義務化以前に取得していたもののまだ相続登記が済んでいない土地・建物についても同様ですので、速やかに対策をする必要があります。

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