相続登記の申請義務化のルール

令和6年4月1日から相続登記の申請義務化が始まります。基本的なルールとしては、相続によって不動産を取得した場合、その土地や建物を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないということです。当たり前のように感じるかもしれませんが、このように相続を行った場合でも、そのまま登記を変えていないというケースが多くあります。遺言でも法定相続でも所有権を得た場合には、登記を変更しなければならないのですが、登記というシステムを理解していない人や面倒だと感じている人が多く、そのままになっているのが現状です。

特に義務でなければ、そのままでも問題は発生しません。登記が必要となるのが売買などの取引の時だけだからです。売買を予定していない人においては、全く意味のないことになります。相続登記が義務化されると知らなかったというわけには行かなくなるので、自分の所有権について確認しておいた方がいいでしょう。

特に法定相続で所有した場合など、あまり記憶に残っていないけど事実上所有しているということがあります。相続協議の結果が重要になってきますが、昔のことなので記憶にないなどの問題も発生します。親族で一度所有している不動産について確認することが重要です。義務化された後で登記漏れがあった場合、罰則が科せられることもあるので、注意しなければいけません。

漏れがないようにしっかりと確認しておかないと、次の相続者が困ることになります。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です