相続登記の義務化で申請すべき不動産

相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されます。自分が相続した不動産があればもれなく登記しなければいけません。でも売る気がない場合は、法定相続の範囲で受け取ったことや遺書に書いてあったから受け取ったことなど気にされないケースがほとんどです。昔に何かの書類にハンコを押した記憶があるぐらいで、自分が所有しているという認識すらないといいうのが現実でしょう。

この場合、親の不動産がどうなっているのかは、親族で話し合う必要があります。全ての登記を確認して、誰が相続することになっていたかをはっきりさせます。時間がかかることなので、相続登記が義務化される前に終わらせておくと安心です。相続登記の義務化から2年以内に所有不動産記録証明制度も始まります。

親の不動産が何があるかを確認できる手段です。これによって、法的に何があるかを確認することができます。ただし親の代から不明となっていた不動産などは、登記が変わっていない恐れがあり、わからない可能性もあります。まだ制度の骨子も不明なのでこれから決まっていくと思われます。

ただし罰則が適用される令和9年4月1日までに利用できる期間が短いので、先ずは自分の力でリストアップすることが重要です。今までの遺産分割協議を見つけ出し、そこから何が誰のものになったのかをはっきりさせます。大変な作業で、時間がかかるので、早めに始める必要があります。わかった不動産の相続登記をする時間を忘れずに準備しましょう。

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