相続登記は義務化される

相続登記は2024年4月から義務化されるのでそれまでに情報を集めておく必要がありますが、今でも登記を行っている人が殆どなのでそれほど混乱しないのではないかと言う人も多いです。相続登記が義務化される大きな要因として挙げることができるのが所有者不明土地問題の解決で、登記記録では所有者が分からなかったり分かっていても連絡がつかない土地の解消にあります。土地の所有者が誰なのか分からないと言う面積の合計は約410万ヘクタールもありこれは九州の面積を超えるほどですし、経済的損失も年間約1800億円にものぼるとされているほどです。このような土地問題を解決するために相続登記は義務化されることになったのですが、自分が土地や建物などの不動産を相続により取得した人の多くは直ぐに登記を行っているのが実情です。

なぜなら登記をしなければ後から出て来た善意の第三者に対抗することが出来なくなってしまうからで、トラブルを未然に防ぐために登記を行っています。相続登記は相続を原因とする所有権移転登記のことで不動産登記法に従って行うことになりますが、この法律に詳しくなくても司法書士のような専門家に頼めば良いので何も問題はないです。お金もそれほどかからず必要書類も簡単に集めることができますし、依頼をすれば直ぐに手続きをしてくれるので安心して頼むことができます。このように相続登記は2024年4月1日から義務化されることになりましたが、相続財産の中に不動産が含まれている場合には早めに登記をするようにした方が良いです。

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