相続登記に必要な費用とは

遺産相続によって取得した不動産について、登記上の所有者を変更する手続きを相続登記といいます。通常の不動産登記と同様、その物件にかかる権利関係を明らかにするための大切な手続きです。将来、第三者に譲り渡したり不動産を担保に借り入れを行ったりする際には絶対に必要となるものなので、できるだけ早く手続きしておくのが賢明です。相続登記を行う際は、登録免許税という税金を支払う必要があります。

これは登記内容を変更してもらうための一種の手数料で、登記所で直接納付します。税額は土地・建物とも固定資産評価額の0.4%となります。登録免許税以外にも、相続登記の手続きには各種の費用が必要となります。というのも、手続きの際にはいろいろな証明書を提出するため、その発行手数料が必要になるためです。

具体的な書類の内容は相続の仕方などに応じて異なりますが、代表的なところでは相続人の戸籍謄本や被相続人の除籍謄本などがあります。これらの発行に必要な手数料はそれぞれ1件につき前者が450円、後者が750円となります。また、固定資産の評価にかかる証明書も必要ですが、こちらの手数料はおおむね200円から400円程度で自治体ごとに異なります。手続きを自分で行うのが難しい場合は、登記の専門家である司法書士に依頼すれば、証明書類の取得を含めて諸手続きを代行してもらえます。

その場合、支払う費用はおおむね3万円から12万円程度ですが、幅があるのは相続人の数などに応じて書類の枚数が増えるのと、遺産分割協議書の作成なども依頼すればその分の費用が加算されるためです。

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