税務調査で事前通知以外に検査対象を追加する場合

税務調査というのは、基本的には対象となる税目、期間を指定した上で行うということになっており、こうした事項については税務署から事前に連絡があるのが普通です。たとえば、所得税に関して過去5年間として指定されたのであれば、その税目と期間についてのみ、税務署の職員によって帳簿書類などの検査が行われ、もしなにもおかしな点がなかった場合には、ふたたびその税目と期間については調査が行われることは、原則としてはありません。しかしながら、もしも税務調査の過程において、対象期間よりもさかのぼって不適切な記帳などのうたがいが出てきた場合については、事前通知されている事項以外についても調査が実施されることがあります。こうした場合は、どのような税目や期間を追加して調査するのかを、税務署の職員から納税者に対して説明をして、その理解と協力を得てからというのが一般的な取り扱いです。

なお、このように事前通知された以外の対象に広げて税務調査が行われた場合に、不服申立てなどができるかどうかですが、基本的には法律上できないものと考えられています。不服申立てができるのは、あくまでも税務署の職員によって行われた処分性がある行為に限られており、処分性の有無というのは、簡単にいえば、そのことによって権利や義務を生み出すようなものであるかというのが決め手になります。ところが、税務調査そのものは、法律の規定にしたがって帳簿書類などを検査しているだけに過ぎず、そのこと自体に処分性があるとは認められないからです。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です